高速道路を走行するトラック

一般貨物自動車運送事業
諸手続き専門サポート

営業所・車庫の変更、増車・減車、役員変更、報告書作成など 許可取得後に発生する各種手続きを迅速・確実にサポート

一般貨物自動車運送事業の諸手続きとは

トラック運送事業を運営する中で、営業所の移転・新設、車両の増減、役員の変更、運行管理者の選任など、 さまざまな変更が発生します。これらの変更には運輸局への届出または認可申請が必要となり、 期限内に正確な書類を提出することが求められます。

当事務所では、これら日常的に発生する諸手続きをワンストップでサポート。 面倒な書類作成から申請代行まで、お客様の負担を軽減し、確実なコンプライアンスを実現します。

確実な手続き

運送事業専門の行政書士が、法令に基づいた正確な書類作成と申請を行います。

迅速な対応

期限のある届出もお任せください。スピーディーな対応で、期限遵守をサポートします。

丁寧なサポート

手続きの進捗状況を随時ご報告。不明点にも丁寧にお答えし、安心してお任せいただけます。

取り扱い諸手続き一覧

一般貨物自動車運送事業の運営に必要な各種手続きを総合的にサポートいたします

増車・減車

保有車両を増やす・減らす場合は、運輸支局への事前届出が必要です。一定規模以上の増車の場合は届出ではなく認可申請となります。

増車届出

新車導入・中古車購入に伴う事前届出(実施予定日の5〜10日前)

減車届出

車両廃車・売却に伴う事前届出(実施予定日の5〜10日前)

大規模増車の認可申請

前3か月比30%以上かつ11両以上となる増車は認可申請が必要

駐車場に並ぶトラック
営業所ビル

営業所の新設・移転・廃止

営業所の新設・移転・廃止は事業計画変更認可申請が必要です。認可後でなければ変更後の状態で事業を行うことができません。審査期間(目安1〜3か月)を考慮した早めの申請が重要です。

営業所の新設

新営業所設置の認可申請

営業所の移転

所在地変更の認可申請(最小行政区域内の変更は事後届出)

営業所の廃止

廃止に伴う認可申請

車庫の新設・移転・廃止

車庫の新設・移転・廃止も事業計画変更認可申請が必要です。営業所との距離要件など法定要件への適合確認を含めてサポートします。

車庫の新設

新規車庫設置の認可申請

車庫の移転

車庫所在地変更の認可申請

車庫の廃止

車庫廃止に伴う届出手続き

トラック車庫
安全確認を行う担当者

運行管理者・整備管理者の選任・解任

運行管理者・整備管理者に変更があった場合は、遅滞なく運輸支局への届出が必要です。欠員状態は法令違反となるため、後任の確保と届出を速やかに行う必要があります。

運行管理者の選任届出

根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条

運行管理者の解任届出

整備管理者の選任届出

根拠:道路運送車両法第52条

整備管理者の解任届出

役員・名称・住所の変更

役員の就任・退任、会社名・住所の変更は、変更後遅滞なく届出が必要です。代表権を有する役員の変更は特に速やかな対応が求められます。

役員の就任・退任届出

代表権者:変更後遅滞なく。その他役員:毎年7月31日までに前年7月1日〜6月30日分を一括

商号・名称の変更届出

主たる事務所の住所変更届出

役員変更に関する打ち合わせ
運送ネットワーク

貨物自動車利用運送の開始

自社トラックによる運送に加えて他の運送事業者を利用して貨物を運送する場合は、事業計画変更認可申請が必要です。

利用運送開始の認可申請

利用運送に係る営業所・業務範囲の変更

運賃料金の変更

運賃料金を変更する場合は、運輸支局への届出が必要です。標準的な運賃の告示に基づいた運賃設定もサポートします。

運賃料金設定(変更)届出書の作成・提出代行

標準的な運賃の告示に基づく運賃設定のサポート

運賃料金関連の書類

定期報告書の作成

運輸局への定期報告書の作成を代行いたします。正確なデータ集計と法令に基づいた報告書作成をサポートします。

事業報告書

毎事業年度経過後100日以内に提出

事業実績報告書

毎年7月10日まで(前年4月〜当年3月分)に提出

運賃料金届出

運賃変更時の届出書作成

監査対策

監査に備えた書類整備支援

事業の休止・廃止・その他の届出

上記以外にも、一般貨物自動車運送事業に関する各種届出や相談に対応いたします。

事業の休止

休止日から30日以内に届出が必要

事業の廃止

廃止日から30日以内に届出が必要

その他の相談

上記以外の届出・手続きについてもお気軽にご相談ください

ご利用の流れ

お問い合わせから手続き完了までの流れをご説明します

1

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話にて、必要な手続きについてご相談ください。初回相談は無料です(お電話または対面で1時間以内・要予約)。

2

ヒアリング・お見積り

手続き内容を詳しくお伺いし、必要な書類や期限を確認。作業内容と費用のお見積りをご提示いたします。

3

ご契約・書類準備

お見積り内容にご納得いただけましたらご契約。必要な書類をご準備いただき、当事務所にて申請書類を作成いたします。

4

運輸局へ申請

作成した書類を運輸局へ提出。進捗状況は随時ご報告いたします。必要に応じて補正対応も行います。

5

手続き完了

受理証明書や副本などの交付を受け、お客様へご報告。手続き完了後のフォローもお任せください。

よくある質問

一般貨物自動車運送事業の諸手続きに関するよくある質問をまとめました

Q. 手続きの期限はありますか?

A. 手続きの種類により異なります。増車・減車は実施予定日の5〜10日前までの事前届出が必要です。役員変更や運行管理者の選任・解任は変更後遅滞なく届出が必要です。営業所・車庫の変更は事前に認可を受ける必要があり、審査期間(目安1〜3か月)を考慮した早めの申請が重要です。期限を過ぎると行政処分の対象となる場合がありますので、お早めにご相談ください。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 手続きの種類や複雑さによって異なります。まずは無料相談にて詳細をお伺いし、お見積りをご提示いたします。明瞭な料金体系を心がけておりますので、ご安心ください。

Q. 急ぎの手続きにも対応できますか?

A. はい、可能な限り対応いたします。期限が迫っている場合や緊急の届出が必要な場合は、その旨お伝えください。優先的に対応させていただきます。

Q. 遠方からでも依頼できますか?

A. はい、全国対応可能です。メールやオンラインミーティングでのやり取りも可能ですので、お気軽にご相談ください。書類のやり取りは郵送やメールで行えます。

Q. 継続的にサポートを依頼できますか?

A. はい、顧問契約も承っております。定期的な報告書作成や、発生する変更届出を継続的にサポートいたします。詳しくは継続的サポートページをご覧ください。

お問い合わせ

一般貨物自動車運送事業に関するご相談は、まずはお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で承っております。(お電話または対面で1時間以内。要予約)

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